2026年8月10日から9月30日まで、コメントを下記のサイトで受け付けている。
https://ethics.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=614
PRTR法案の要点を下記に示した。
PRTR法案(基本法)の要点
対象となる事業者
- 指定された「対象となる汚染物質および化学物質」を規定量以上で製造、保有、環境への放出、または移動させる事業所(工場など)。ただし、汚染物質および化学物質は、本法案では指定されていない。
報告義務
- 事業所ごとに、対象物質の製造量、保有量、環境(大気、水、土壌など)への放出量、および廃棄物や廃水としての移動量を、少なくとも年に1回、天然資源環境省公害管理局に報告
情報公開
- 収集されたデータ(放出・移動量、事業所の位置情報、事業の種類など)はデータベース化され、市民が容易かつ無償でアクセス可
営業秘密の保護
- 特定の化学物質名や保有量が公開されると商業上の不利益を被る場合、事業者は「営業秘密」として情報の非公開を申し立てることができる。これが認められた場合、一般公開時には個別の物質名の代わりに「化学物質グループ名」の使用可
罰則
報告義務の不履行や是正命令に従わない場合は、20万〜100万バーツの行政罰金(違反継続中は日量最大5万バーツの追加)が科される。
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行政罰 報告の不履行や監督機関の命令に従わない場合、20万〜100万バーツの罰金が科され、正しく履行されるまで1日あたり最大5万バーツの罰金が追加
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刑事罰 虚偽情報の報告や事実の隠ぺいを行った場合は、2年以下の禁錮、または50万〜500万バーツの罰金、あるいはその両方が科される。法人による違反の場合、指示をした取締役や管理者等も処罰の対象
化学物質取扱事業者(工場)へのインパクト
コンプライアンスおよび運用コストの増大
- 事業者は排出量や移動量を正確に測定・算出・報告するためのシステム構築、試験・登録作業、および専任スタッフの配置などを行う必要があり、大幅な実務負担とコスト増が予想される。
情報公開に伴うレピュテーションリスク
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排出状況が市民に公開されるため、周辺住民やNGOなどからの環境監視の目が厳しくなる。
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放出量が多いと企業イメージの低下や地域社会からの反発を招くリスクがあり、環境対応に向けた高度な説明責任が求められる。
知的財産保護の徹底義務
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情報公開と企業秘密保持のバランスをとることが求められる。
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製品のレシピなど機密性の高い化学物質情報が流出するのを防ぐため、企業側は自ら積極的に「営業秘密」としての申立てを行い、その根拠を立証するための社内体制整備
経営層の重い法的リスク(ガバナンス強化の急務)
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虚偽報告等の違反が発生した際、罰金だけでなく経営陣個人の刑事罰(禁錮刑など)につながる厳しい規定が設定。
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そのため、現場任せにせず、経営トップが関与する厳格な化学物質管理・監査体制(コンプライアンス体制)の構築が急務
未確認事項
対象となる汚染物質
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現在の法案では、対象となる具体的な汚染物質名および化学物質(リスト)はまだ明確化されていない。
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対象とする物質の「基準(性質)」のみが定められており、発がん性物質、変異原性物質、生殖毒性物質、慢性毒性物質、生態系への有害物質、オゾン層破壊物質、残留性有機汚染物質などが該当する。
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今後、天然資源環境省・告示等で明確化されるのだろう。
対象事業所の定義
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現在の法案では明確化されていない。
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今後、天然資源環境省・告示等で明確化されるのだろう。
施行時期
- 原則として官報での公示の翌日から
- 非点源(移動発生源)に関する規定は、公示から2年後
経過措置
- 本法の施行後、5年以内に全国の地域を網羅するよう指定区域の適用を拡大していくことが規定
以上
